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先ず「個人情報の定義」より始めよ!

個人情報保護を語る上で
もっとも大事な用語である「個人情報」

あまりに誤解の多い用語でもあります。

ここは、弁護士さんであっても
間違えている人がおられます。

立派な書籍を書かれている人でも
間違えていることもあります。

そして、
今、改正個人情報保護法に関する書籍を
執筆しているのですが、
そのためにいろいろ情報収集する中で、
とんでもないことに行き当たりました。。

恐ろしいと思う感覚とともに、
だんだん腹立たしく思ってきました。

何が問題?

個人情報の定義です。

昨日も書きましたように、
個人情報は、
『個人を特定するための情報』
ではありません。

個人識別性は、
その情報が個人情報である条件の一つなだけです。
誤解している人は、
その条件そのものを個人情報だと勘違いしている
のです。

たとえば、
弁護士とは、弁護士名簿に登録されている者であって、
弁護士となる資格を得るために司法試験に合格した者である。

という文章があったときに、
司法試験の合格は条件の一つであって、
司法試験に合格した人を弁護士と呼ぶわけではない、

何かちょっと違うような気もしますが、
まぁざっくりそんな感じで、
ずれているのです。

別の例ではなく、
直接「個人情報」で例を考えてみます。

 

 

 

JUGEMテーマ:個人情報保護

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