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「個人情報の定義」の正しい理解から

「個人情報の定義」について、
ここを間違えていては、
個人情報保護法への対応の根本を間違えて
しまいます。

今回の法改正で、
小規模事業者も対象となりました。
安全管理措置については、
多少の緩和措置がありますが、
それでも、
個人情報の定義を間違えていては
いけません。

私も、中小規模企業様のサポートを
よりしっかり尽力させていただこう
と考えております中で、
今回、法改正を期に作成された公式的な
資料も探し、目を通していました。

そんな中で、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構さんが、
日本商工会議所とJIPDECとの共催で、
弁護士さんを講師とした半日セミナーを
昨年10月末に開催された記録がありました。

中小企業経営者、管理者、従業員、
小規模事業者等、中小企業支援担当者を
対象とされていて、
まさに、今回あらたに法対象となった
前提知識が少ない人向けです。

これに参加された方は、かなり意識の高い
方々だと思います。
130人規模で実施されたようで、
とてもすばらしい取り組みだと思いました。

そして、その講座動画が公開されています。
これもとてもすばらしいことだと感心しました。

そしてそして、
個人情報の定義の重要性も話されています。
OK!

しかし、

「個人情報=特定の個人を識別することができる情報」
という説明。そして、
「特定の個人を識別することができるとは?」
という項目がありながら、そこにふれず。

結局、よくある誤解を導く説明に
なっています。とても残念。しっかり聞かれた方も、
結局、個人情報って何だ?
自社で取り扱っている個人情報はどれだ?
と、混乱されたままではないかと。
とても残念に思います。

そのあたりは、ちゃんとJIPDECも
内容を監修しているのかと思い、
JIPDECの関連資料を調べている中で、
JIPDECの問題に行き当たったのです。

個人情報は、

「特定の個人を識別できる情報」
と覚えると、わけがわからなくなります。

「特定の個人の情報だと識別できる情報」
なら、誤解は少ないかも知れません。

もっと簡単にいうと、
ある特定の個人のものとわかる情報、
誰の情報かがわかる情報は、
その人の個人情報であるということですね。

個人側から言うと、
特定の個人に関する情報はすべて個人情報、
と解釈することが、事業者における
対応の検討に、ふさわしいと考えます。

結局、
「識別できる」とか、「識別することができる」
という言葉が、わかるようでわかりにくい
表現なんだろうなぁと思います。

ここを今一度、
わかりやすく誤解のない説明をすることに
しっかり取り組み、

一人でも多くの方が、個人情報について、
誤解なく正しく理解し、それぞれが
それぞれの立場で、しっかり対応をして
いただきたいという思いで、
その志をもとに活動をしていこうと思います。

ご賛同いただける皆様、
ぜひご協力をよろしくお願い致します。

 

 

 

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